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■貸金業登録の登録を受けられない者
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(法第6条第1項)
貸金業登録を受けようとする者が、次の事項のいずれかに該当するときは登録を拒否されます。
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| (1) |
成年被後見人 |
| (2) |
被補佐人 |
| (3) |
破産者で復権を得ない者 |
| (4) |
登録取消しの日から3年を経過しない者 |
| (5) |
刑事罰処罰者等でその刑の執行を終わり、または刑の失効を受ける事がなくなった日から3年経過しない者 |
| (6) |
営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が1〜5の登録拒否理由の1つに該当するとき |
| (7) |
法人の場合で、役員または令第3条に規定する使用人のうちに前記(1)〜(5)の登録拒否理由のいずれかに該当する者があるとき |
| (8) |
個人の場合で、令第3条に規定する使用人のうちに前記(1)〜(5)の登録拒否理由のいずれかに該当する者があるとき |
| (9) |
登録申請書類の虚偽記載等 |
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